1952-05-27 第13回国会 参議院 建設委員会 第44号
つまり契約をしまして、そうして履行して、一部出来高拂で概算を拂うことがありますが、大体において後柳主義であります。昔のように相当一般の人が資力がありまして、又資金の蓄積もあり、銀行その他からも十分な金融が来ておつた、それは又それで十分であつたわけであります。
つまり契約をしまして、そうして履行して、一部出来高拂で概算を拂うことがありますが、大体において後柳主義であります。昔のように相当一般の人が資力がありまして、又資金の蓄積もあり、銀行その他からも十分な金融が来ておつた、それは又それで十分であつたわけであります。
仮に出来高拂がこの期日に余り遅れないで支拂われるという関係におきましても、出来高拂を受けるまでの間においては、これはやはり業者としては金融機関からどうしても或る程度の金を借りて、そうして仕事をやつて行く。
○田中一君 今鴻池さん、大島さんの両証人から伺うと、非常に公共工事に対しては支拂も順調だ、無論出来高拂をしているのでしようから……そうすると保証会社というものは要らなくなるような気がするのですが、どうでしよう、これは管理局長に伺います。
○カニエ邦彦君 検査院が言われた、概算拂いという用語を部分拂いでもそれはいいですが、部分拂いであれば、いわゆるそれは出来高拂いである。できたものに対して部分的に拂つて行くというのは理窟がわかるが、できる前に金を拂つておくというのはどういうことなんだね。
御説のように、三千万円というものを逐次出来高拂いによつて償却されるに従つて、その率を軽減して行くという方法も考えておるわけでございます。
実際には、制限額引上げに伴いまして、募集用に非常勤を置き、あるいは固定給を廃止し、出来高拂いによりまして、次第に現在の外勤を公務員の定員のわくの中からはずして、首切りをやろうとしているものであります。
次にただいま御指摘になりました出来高拂いという方法はないかというようなお尋ねでありますが、この簡易生命保險の契約につきましては、募集について種々努力して参りますので、募集手当という手当を支給する方向で、予算も計上いたしております。従いまして過去の経過等とこの運営上におきまして何ら差異はないのでありますから、この点もまた御了承を願いたいと思います。
なお私は質問しますが、それによつて労働強化あるいは実質上における賃金の切下げというような結果になることを思うのでありますが、保險外務員の固定給が廃止され、非常勤制、歩合給による出来高拂いというような面が非常に強くなるのじやないかと思うのであります。この点に対するお考え方はどうでしようか。
当時インフレの高進期でございましたので、この綜合病院の工事の緊急性から、出来高拂い制という形式で、搬入資材につきましても、金を交付するという措置をとつたわけでございまして、当時の事情として、やむを得なかつたのでありますが、本件につきまして今考えてみまするに、結局会社がある程度業績が悪くなつて、工事が続けられなくなつた状態におきまして――もちろん遠隔地ではございますが、これについて出来高拂いを確保するという
又公務員法の職階制の規定というようなものも、とてもこういうような複雑多岐な出来高拂いとか、いろいろな制度が現実に行われておるところの労務者につきましては、とてもその実情に即してはこれは適用できるものではない。試験制度、任免等にいたしましても、そういうことが言えると思います。
それでこの労務者の働いておる勤務状況と申しますか、非常に複雑なものがあるのでございまして、大別しますと、日給拂いのものと出来高拂いのもの、この二つの給與の支給形態からの区分でございますが、その二つに分れるのでありますが、日給拂いと申しますのは、これは一日幾らというふうに支拂うものでありまして、これ線夫と申しまして、山から木を運び出します森林鉄道の保線をやりましたり、或いは造林と申します木を殖えるほうの
この従事員に対する報労でございますが、この点は何枚売つたから幾らという一つの出来高拂い式の報労は現在の俸給の建前上許されておりませんが、非常にたくさんのものを売捌き、又差出されたところの年賀郵便を取扱うにつきましては、相当現業の従事員におきましては、或いは超過勤務手当、或いは又夜間におきます勤務に対しましては補食費等を出しまして、その面において十分に報労をいたしておる次第でございます。
従つて、或る労働者が勝手気儘に超過勤務を止め、或いは欠勤戰術にで、或いは出来高拂賃銀制の下でノロノロ働いたとしても、その余分の生産をすべく待機している他の労働者が存在しているであろう。」こういうようなことが第二次勧告案にあるようでありますが、そういうことになりますと、つまり最近ならば、特需景気に関連して超過勤務は多くなつております。臨時工やなんか雇つておる工場が非常に多い。
○公述人(佐藤正義君) これは労働者の範囲は非常に広いものですから、今の会社の重役といえども恐らく前の時代から見ると、労働者でないかと思いますが、これは別としまして、おつしやるように熟練工の組長とか職長とかいうようなところで、出来高拂の責任点というようなものを非常に持つておるところは相当手ひどく響くようでありまして、まあ年收賞與とかを入れまして三十五万円ぐらいになりますと、非常に、まあどうかすると下
○磯田説明員 なお補足して御説明申し上げますと、いわゆる出来高拂いの労務者につきましては、現在の人事院の取扱いにおきましても、非常勤の職員ということに相なつております。それからなお出来高拂いのものにつきましては、はたして常勤しておるものであるかどうかということを決定すべき基準がないと思うのでございます。
林政部長のお話では、常勤的なものはたとい出来高拂いのものでも、定額制と同じように取扱いたいという言葉があつたのでありますが、先ほど給與課長の説明では、出来高拂いは常勤と見なさない、こういう解釈をされておるのでありますが、この点は給與課長はどのようにお考えになつておられるか。
但し出来高拂いのものは常勤と見なさない、今後もそういう御方針だと言われるのでありますが、出来高拂いというものは給料の支抑い形態であつて、決して雇用形態ではないと思う。常勤と非常勤とを区別するものじやないと思う。定額給とか出来高拂いというものは、ただ給與の支拂い方法というものが異なつておるにすきないのであつて、むしろ林政部長の言われるように、常勤と見なされるのがほんとうだと思う。
工事請負金の代金の支拂いは幾らになつておるかということの問い合せでございますが、ちよつと今手元に資料を持つておりまんので、お答えできないと思いますが、支拂い方法といたしましては、この工事金はでき高拂いを原則といしております。そうしてしかもそれは支拂いを支店の、要するに建設現場から出て参りますでき高報告によりまして、月末に支拂うというかつこうになつておるわけであります。
土建業界の請負工事に対しましては前渡金を出したことはない、こういう工合に御証言になつておりますが、電源開発工事が起きましてからあとの実情を私共伺つておるところによりますると、本来ならば発電の工事を始めまするいわゆる準備工事、例えて申しますと、労務者用の簡易住宅とか飯場を作るとかいうような、相当只今ですと資金を要するようなそういう準備工事は、本来ですと土建業者がみずからやるのでありまして、工事の出来高拂
○説明員(安田巖君) 私もそういう話まで実は存じませんでございましたけれども、やはり直営でやりますと、又直営でやつたらよい点もあるのではないかと思うのでありまして、そうなりました場合に、いわば俸給制にするか、或いはそういうふうに出来高拂と言つちやなんでございますけれども、成績によりまして拂うという方法があると思います。
○田中(織)委員 出来高拂いの形式をとつておるのでありますから、その意味で、かりに日当が最高北海道で三百八十五円と一応予算単価がはじき出されたといたしましても、これは事業分量との関係において、実際はもつと低いものになりはしないか。
そうしてその多くはああいう広大なところで作業をしてもらう関係からいたしまして、従来とも出来高拂いの方式でもつて、その一月当りの実際にその地方において出て来る二十二日とか三日とかいつたものを、見当をつけて收得高をきめて、それからの割出しでもつて単価を一石当り幾ら、あるいは林道であればメートル当り幾らというようにしておるのが常でございますが、今日給與の問題で、その労務者の方々も公務員法であるとか、こういう
○林(百)委員 その次に日経連の正式な意見として、全経営者に通達しているところによると、第一には固定給を半固定給にして、さらに牛固定給を出来高拂いに切りかえる、欠勤の場合の賃金は三割方引下げる、退職金の通算期間も半固定給は三分の一とするということで、退職金並びに欠勤の場合の賃金引下げを強化せよという通達が日経連から出ております。
漁業は他の産業と違いまして、いわゆる工場における出來高拂、それに似た歩合金制度というものを施行しております。これは出来高拂に似て非なるものであります。根本的にこれは相違しでおるものであります。ところがその形式が似ておるために課税の対象とされた場合、同一の取扱いを受けておるわけであります。
つていただくことはできないのでございますしかしこれ民間貿易でございましたので、四月二十日に約三千万円、五月末に約千八百万円ほど割引いてもらいまして、最終納期には十一月末でございますが十台のうち二台ほ九月末に納まり、四台は十月末に納まり、残りの四台が十一月末に納まる、こいうことで一種の出来高から行く買手の割引は契約の八割以下になつておりますので、この契約は総額五千九百万円でございましたが、八割の四千七百万円を出来高拂
そうしてこの簡易保險支局に対して、六千九百九十名ばかり、約七千人ばかりの必要な人員のうち、約千名は臨時雇、そうして二千八百円の給料で、あとは出來高拂いの請負、こういうようなことを考えられておるのであります。労働大臣は労政の上から見て、我が國の現在において、かように労働者を搾取しなければならんか、請負制度というような、古いこういうようなことが必要である段階にあるのかどうか。
それから問題は、事実の認定がなかなかむずかしいのでありまして、單純な雇用労働的な労働であつて、單に報酬が歩合給と申しますか、工場のでき高拂い制度式なものであるか、それ以上のものであるか、事実の認定がなかなか困難でございますので、そういう点につきましては、極力実情に即して、適切な処置を講ずるように、今後とも指導して参りたいと考えております。